一人親方の加入すべき保険

 国民健康保険、国民年金には必ず加入しなければなりません。
 労災補償保険の加入は義務付けられてはいませんが、
 ☆ 元請は災害保険の加入状況を確認することになっている
 ☆ 補償内容の低い保険では困る
 ☆ 加入の確認が容易である
こと等から元請は労災補償保険に加入している一人親方に発注することになりますので、受注の面、 何よりも安い費用で安心が得られることから労災補償保険に加入すべきです。

 共同作業時の保険

 一人親方は仲間と組んで、例えば木造建築の組立工事を行いますが、
その場合、手伝いを依頼した人と手伝った人との関係は、災害が起こった場合に誰が補償するか というときに問題となります。
通常は、手伝い賃いくらということで契約(暗黙の)していると思いますが、手伝い依頼者との 雇用契約(注)ではなく、元請との又は手伝依頼者との請負契約であることを明確にしておく必要があります。
 そのうえで、各人が労災補償保険の特別加入者であることを必ず確認しておく必要があります。
 重度の災害が発生した場合、元請又は手伝い依頼者に補償を請求してくるおそれがあり、仮に裁判等の結果、 補償をしなければならないことになっても労災補償保険からの補償が役に立ちます。

 (注)雇用契約であると元請の労災保険が使えますが、元請との関係や事業主としての責任が発生することから よく考える必要があります。

社会保険について

 事業者の加入すべき保険等

 事業者は、その営業形態や規模によって次の区分に応じ、社会保険等に加入する義務があります。

営業形態 雇用保険 年金 医療保険
一人親方 × 国民年金 国民健康保険
法  人 厚生年金 健康保険
個人経営で5人以上 厚生年金 健康保険
個人経営で5人未満 国民年金 国民健康保険

 加入させなければならない労働者

雇用保険
・1週間の所定労働時間が20時間以上
・31日以上の雇用見込み
・前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者
厚生年金及び健康保険
・1日又は1週間の労働時間が一般従業員の概ね3/4以上であること。
・1ヶ月の労働日数が一般従業員の概ね3/4以上であること。
(2か月以内の雇用期間を定めて雇用される者は除く。)

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする