厚生労働省の調べによると、建設業一人親方の死亡災害は、
| 年別 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 |
| 件数 | 32 | 48 | 46 | 51 | 55 | 60 |
と、多くの職人さんが命を落としています。
このような結果や若い入職者数が減少していることを受け、国交省も労災保険に加入していない者を現場に入れないようにとの指導を行っております。
一人親方の災害補償
建設現場で働く、大工さん、電工さん等の一人親方の職人の皆様、 もしも現場で、あるいは通勤途中で不幸にして事故・災害にあわれたとき、 その後のご自身、家族の生活補償はきちんと対策がとられていますか?
請負契約で働く、一人親方には元請の労災保険は適用されませんし、国民健康保険や国民年金では十分とは言えません。
やはり、国が所掌する労災保険が費用と補償内容で最も優れています。
本会は、一人親方の皆様に最安の費用で労災保険特別加入と災害防止の情報提供を行っております。
特別加入制度のメリット
一人親方の労災保険特別加入制度は、団体を使用者として加入させる制度で、国が運営する労災保険の全ての補償が受けられます。
国が運営することから
* 低額の負担で補償が受けられる
* 補償内容は、被災者が必要とするものとなっている
* 安全、公正で、支給基準が明確である
* 自分の生活に即した保険料が選べる
というメリットがあります。
一人親方と元請
下請の代表者には元請の労災保険が適用されませんので、一人親方又はその同居家族の現場での災害・事故、通勤災害に対しての補償は一切ありません。
また、労働関係法においては元請が補償する義務は原則としてありません。
しかしながら、現場での事故・災害については、労働安全衛生法の元請管理責任や民事上の安全配慮義務で補償義務が生ずることが多いと思われます。
もしそのような事態になった場合、労災補償を受けた限度で補償額が相殺されますので、労災保険に特別加入されている一人親方に仕事を発注されるのが良策といえます。
現場での安全管理を徹底し、事故を起こさないのが肝要ですが、万一に備え、一人親方に労災保険の特別加入を勧奨しましょう。
職人の皆様、是非この機会に労災保険の特別加入をご検討ください。
なお、平成28年に成立した「建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律」において、
建設工事の現場における措置の統一的な実施、具体的には労災保険関係の状況の把握の促進等が重点事項になっており、
現場に未加入の一人親方がおれば、資格点数が低くなりますので、その点からも加入勧奨を徹底しましょう。
本会は、安心の労災保険特別加入のサービスを提供します。
