災害の多いロープ高所作業について、安全対策の規制、特別教育の実施などが義務付けられました。
「ロープ高所作業」とは 高さが2メートル以上の箇所であつて作業床を設けることが困難なところにおいて、昇降器具を用いて、労働者が当該昇降器具により身体を保持しつつ行う作業(四十度未満の斜面における作業を除く。) をいいます。
1 ライフラインの設置
2 作業を行う場所についての調査及び記録
3 作業計画の策定
4 作業指揮者の選任
などが規定され、平成28年7月1日からは特別教育を受けた者でないと従事できなくなりました。
