伐木作業等に関する規制が変わる

1 チェーンソーによる伐木等の業務に関する特別教育について、伐木の直径による区分を統合し、時間数を増やす
2 立木の高さの2倍に相当する距離を半径とする円形の内側には伐木作業者以外の労働者を立ち入らせない
3 チェーンソーによる伐木作業等を行う労働者に下肢の切創防止用保護衣を着用させること、また、当該労働者に、当該切創防止用保護衣を着
 用することを義務付ける
4 車両系木材伐出機械による作業等の作業計画の作成を義務付ける

上記の2以外の事項は直接的には一人親方には適用されませんが、自己の安全確保や技能向上のために可能な限り受講するようにしましょう

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