屋外でのアーク溶接作業等でも防塵マスクの着用義務化 未分類 「粉じん障害防止規則」の改正により、屋外におけるアー ク溶接作業及び屋外における手持式または可搬式動力工具を使用した岩石・鉱物3の研磨・ばり取り作業を行う事業者は、屋内・屋外を問わず、その作業に従事する労働者に、有効な呼吸用保護具(防じんマスク)を使用させなければならないことになった。