特別加入者の範囲

 本会を通じて特別加入できる者は、常態として労働者を雇用しない建設業の一人親方及びその同居の家族従事者です。
 一人親方とは、請負契約に基づき自ら業務を行う者のことです。
 建設業とは、土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、原状回復、修理変更、破壊若しくは解体又はその準備の事業をいいます。
 常態として労働者を雇用しないとは、年間延べで100日以上労働者を雇用しないということです。
 一人親方の同居の家族は、労働者に該当しませんので特別加入することができます。

ユンボ

 労災保険特別加入保険料

労災保険特別加入保険料は、選択した給付基礎日額により決定され、どの団体を選ばれても同額で、全額が国に納付されます。
 従って、信頼がおけ、かつ、入会金、会費が安いところがベストですが、迅速に事務処理を行う団体であるかも重要です。
 もしもの場合に、生活が維持でき、支払に無理のない保険料(給付基礎日額)を選択することが肝要です。

給付基礎日額 年間労災保険料 1日当たり休業補償額(参考)
 3,500円  22,986円  2,800円
 4,000円  26,280円  3,200円
 5,000円  32,850円  4,000円
 6,000円  39,420円  4,800円
 7,000円  45,990円  5,600円
 8,000円  52,560円  6,400円
 9,000円  59,130円  7,200円
10,000円  65,700円  8,000円

 1日当たりの休業補償額は、給付基礎日額の8割となります。
 加入月別の労災保険料は次のとおりです。

給付基礎日額 4月 5月 6月 7月 8月 9月
3,500円 22,986 21,078 19,152 17,244 15,318 13,410
4,000円 26,280 24,084 21,888 19,710 17,514 15,318
5,000円 32,850 30,096 27,360 24,624 21,888 19,152
6,000円 39,420 36,126 32,850 29,556 26,280 22,986

給付基礎日額 10月 11月 12月 1月 2月 3月
3,500円 11,484 9,576 7,650 5,742 3,816 1,908
4,000円 13,140 10,944 8,748 6,570 4,374 2,178
5,000円 16,416 13,680 10,944 8,208 5,472 2,736
6,000円 19,710 16,416 13,140 9,846 6,570 3,276

 上記以外の給付基礎日額の場合は、こちらをご覧ください。保険料

 費用(入会金及び年会費)

 年会費は、最安の6,000円です。年度中途入会の会費は、月額500円となります。
 労災請求事務にかかわる費用は一切請求しません。
 なお、年度中途に退会されても入会金、年会費は返還されませんのでご注意ください。
 入会時に入会金を徴します。(1回のみ)

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