建設現場で安全に作業を進めるための資格や知識の修得

作業主任者・就業制限・特別業務の一覧

種類 作業の種類 作業の内容 免許 技能講習 特別教育 法令号数
ボイラー等 取扱い作業 ボイラー(小型ボイラーを除く)の取扱いの業務     安令20③
小型ボイラーの取扱いの業務     安則36⑭
溶接の作業 ボイラー(小型ボイラーを除く)、第1種圧力容器(小型圧力容器を除く)の溶接の業務     安令20④
整備の作業 ボイラー(小型ボイラー等を除く)、第1種圧力容器(対象の圧力容器)の整備の業務     安令20④
クレーン等 クレーンの運転(運転室がついているもの) つり上げ荷重5t以上の運転の業務     ク則-22
つり上げ荷重5t未満の運転の業務     安則36⑮
床上操作式クレーンの運転(運転手が荷の移動とともに移動するもの) つり上げ荷重5t以上の運転の業務     安令20⑥
つり上げ荷重5t未満の運転の業務     安則36⑮
移動式クレーンの運転 つり上げ荷重5t以上の運転の業務     ク則-22
つり上げ荷重1t以上5t未満の運転の業務   〇    ク則-22
つり上げ荷重5t未満の運転の業務     安則36⑯
デリックの運転 つり上げ荷重5t以上の運転の業務     安令20⑦
つり上げ荷重5t未満の運転の業務     安則36⑰
玉掛け作業 制限荷重が1t以上の揚貨装置又はつり上げ荷重が1t以上のクレーン、移動式クレーン若しくはデリックの玉掛けの業務     安令20⑯
つり上げ荷重が1t未満のクレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛けの業務     安則36⑲
巻上げ機の運転 動力駆動の巻上げ機(電気ホイスト、エアーホイスト、ゴンドラの巻上げ機以外)の運転の業務     安則36⑪
建設用リフトの運転 設用リフトの運転の業務     安則36⑱
ゴンドラの操作 ゴンドラの操作の業務     安則36⑳
建設機械等 整地・運搬・積込み用、掘削用、基礎工事用及び解体用の車両系建設機械 機体重量3t以上(自走できるもの)の運転の業務     安令20⑫
機体重量3t未満(自走できるもの)の運転の業務     安則36⑮
基礎工事用の車両系建設機械の運転 基礎工事用の車両系建設機械(自走できないもの)の運転の業務     安則36⑨の2
基礎工事用の車両系建設機械の作業装置の操作 基礎工事用の車両系建設機械(自走できるもの)の作業装置の操作の業務     安則36⑨の3
締固め用機械の運転 締固め用機械(自走できるもの)の運転の業務     安則36⑩
コンクリート打設用機械 コンクリート打設用機械の作業装置の操作の業務     安則36⑩の2
ボーリングマシンの運転 ボーリングマシンの運転の業務     安則36⑩の3
ジャッキ式つり上げ機械の運転等の業務 ジャッキ式つり上げ機械の調整又は運転の業務     安則36⑩の4
高所作業車の運転 作業床の高さが10m以上の高所作業車の運転の業務     安令20⑮
作業床の高さが2m以上10m未満の高所作業車の運転の業務     安則36⑩の5
軌道装置等の運転 軌道により人又は荷を運搬する動力車等の運転の業務     安則36⑬

運搬

・荷役機械等作業

ショベルローダー等の運転 最大荷重1t以上のショベルローダー、フォークローダーの運転     安令20⑬
最大荷重1t未満のショベルローダー、フォークローダーの運転     安則36⑤の2
フォークリフトの運転 最大荷重1t以上のフォークリフトの運転の業務     安令20⑪
最大荷重1t未満のフォークリフトの運転の業務     安則36⑤
不整地運搬車の運転 最大積載量1t以上の不整地運搬車の運転の業務     安令20⑭
最大積載量1t未満の不整地運搬車の運転の業務     安則36⑤の3
揚貨装置の運転 制限荷重5トン以上の揚貨装置運転の業務     安令20②
制限荷重5トン未満の揚貨装置運転の業務     安則36⑥
はい作業 高さが2m以上となるはい付け、はいくずしの作業(荷役機械のみで行われる作業を除く)(はい作業主任者)     安令6⑫
船内荷役の作業 船舶への荷の積み、卸し、又は船舶において荷を移動させる作業(総トン数五百トン未満の船舶において揚貨装置を用いないで行うものを除く。)(船内荷役作業主任者)     安令6⑬
構造物の組立て解体等の作業 コンクリート破砕器を使用する作業 コンクリート破砕器を使用する作業(コンクリート破砕器作業主任者)     安令6⑧の2
建築物等の鉄骨の組立て、解体等の作業 建築物の骨組み又は塔であって、金属製の部材で構成される高さ5m以上の物の組立て、解体又は変更の作業(建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者)     安令6⑮の2
鋼橋架設等の作業 橋梁の上部構造であって、金属製の部材により構成される高さ5m以上のもの又は支間30m以上のものの架設、解体又は変更の作業(鋼橋架設等作業主任者)     安令6⑮の3
木造建築物の組立て等の作業 軒高5m以上の木造建築物の構造部材の組立て又はこれに伴う屋根下地若しくは外壁下地の取付けの作業(木造建築物の組立て等作業主任者)     安令6⑮の4
コンクリート造工作物の解体の作業 高さ5m以上のコンクリート造の工作物の解体又は破壊の作業(コンクリート造工作物の解体等作業主任者)     安令6⑮の5
コンクリート橋架設等の作業 橋梁の上部構造であって、コンクリート造で高さ5m以上のもの又は支間30m以上のものの架設、解体又は変更の作業(コンクリート橋架設等作業主任者)     安令6⑯
型わく支保工の組立て、解体等の作業 型わく支保工の組立て又は解体の作業(型わく支保工の組立て等作業主任者)     安令6⑭
足場の組立て、解体等の作業 つり足場、張出し足場、高さ5m以上の足場の組立て、解体又は変更の作業(足場の組立て等作業主任者)     安令6⑮
足場の組立て、解体又は変更の作業に係る作業 (地上又は堅固な床上における補助作業の業務を除く。 )     安則36㊴
掘削 地山の掘削の作業 掘削面の高さが2m以上となる地山の掘削の作業(地山の掘削作業主任者)     安令6⑨
土止め支保工の組立て、解体等の作業 土止め支保工の切りばり又は腹おこしの取付け又は取りはずしの作業(土止め支保工作業主任者)     安令6⑩
採石のための掘削作業 掘削面の高さが2m以上となる岩石の採取のための掘削作業(砕石のための掘削作業主任者)     安令6⑪
ずい道 ずい道等の掘削等の作業 掘削、ずり積み、支保工の組立て、ロックボルト取付け、コンクリート吹き付けの作業(ずい道等の掘削作業主任者)     安令6⑩の2
ずい道等の覆工等の作業 ずい道等の覆工の組立で、移動、解体、コンクリート打設の作業(ずい道等の覆工作業主任者)     安令6⑩の3
ずい道等内の作業 ずい道等の掘削、ずり、資材等の運搬、覆工等の作業     安則36㉚

爆発

・火災

発破の作業 発破の業務(せん孔、装てん、結線、点火並びに不発の装薬又は残薬の点検及び処理)     安令20①
火薬類取扱い等の作業 火薬類取扱い保安責任者、副保安責任者の業務     火法30
ガス溶接の作業 アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置を用いて行う金属の溶接、溶断又は加熱の作業(ガス溶接作業主任者)     安令6②
可燃性ガス及び酸素を用いて行う金属の溶接、溶断又は加熱の作業     安令20⑩
乾燥設備に係る作業 乾燥設備による物の加熱乾燥の作業(乾燥設備作業主任者)     安令6⑧
アーク溶接の作業 アーク溶接の作業     安則36③
電気 電気活線の取扱い作業 高圧(直流750ボルト、交流600ボルト超~7,000ボルト以下)若しくは特別高圧(7,000ボルト超)の充電電路又は当該充電電路の支持物の敷設、点検、修理又は操作の業務     安則36④
低圧の充電電路の敷設若しくは修理の業務又は配電盤室等区画された場所に敷設する低圧の電路のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務    
機械等 研削といし取替等の作業 研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務     安則36①
プレス機械等の作業 動力による駆動されるプレス機械を5台以上有する事業場における当該機械による作業(プレス機械作業主任者)     安令6⑦
プレス・シャーの金型、刃部、安全装置等の取付け、取外し、調整の業務     安則36②
産業用ロボットに係る作業 産業用ロボツトの教示等の業務     安則36㉛
産業用ロボツトの検査、修理、調整等の業務     安則36㉜
木工機械の作業 木材加工用機械を5台以上等有する事業場における当該機械による作業(木材加工用機械作業主任者)     安令6⑥
タイヤの空気の充てん 自動車用タイヤに空気圧縮機(コンプレッサ)を用いてタイヤに空気を充てんする業務     安則36㉝

有害物質

・環境等

酸素欠乏危険場所における作業 酸素欠乏危険場所における作業(酸素欠乏危険作業主任者)     安令6㉑
酸素欠乏危険場所における作業に係る業務     安則36㉖
特殊化学設備に係る作業 特殊化学設備の取扱い、整備及び修理の業務     安則36㉗
放射線装置の作業 エックス線装置を使用する作業(エックス線作業主任者)     安令6⑤
ガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の作業(ガンマ線透過写真撮影作業主任者)     安令6⑤の2
エックス線装置又はガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の業務     安則36㉘
紛じん作業 特定粉じん作業に係る業務     安則36㉙
廃棄物の焼却施設 ばいじん、焼却灰その他の燃え殻の取扱いの業務     安則36㉞
廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の保守点検等の業務     安則36㉟
廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の解体等の業務     安則36㊱
石綿等の取り扱い作業 石綿若しくは石綿をその重量の0.1%を超えて含有する製剤その他のものを取り扱う作業(試験研究のための作業を除く。)又は試験研究のための製造作業(石綿作業主任者)     安令6㉓
石綿等が使用されている建築物又は工作物の解体等の作業     安則36㊲
建築物の壁、柱、天井等に吹き付けられた石綿等の封じ込め 又は囲い込みの作業     安則36㊲
特定化学物質を取り扱う作業 特定化学物質を製造し、又は取扱う作業(特定化学物質作業主任者)     安令6⑱
鉛を取扱う作業 鉛業務に係る業務(鉛作業主任者)     安令6⑲
四アルキル鉛等の作業 四アルキル鉛等業務(遠隔操作によつて行う隔離室におけるも のを除く)に係る作業(四アルキル鉛等作業主任者)     安令6⑲
四アルキル鉛等業務     安則36㉕
有機溶剤の取扱いの業務 屋内作業場、タンク等で有機溶剤及び有機溶剤の含有率が4%を超えるものを取扱う業務(有機溶剤作業主任者)     安令6㉒
異常気圧下の作業 潜水の作業 潜水器を用い、かつ、空気圧縮機もしくは手押しポンプによる送気又はボンベからの給気を受けて、水中において行う業務     安令20⑨
高圧室(潜函工法その他 の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシャフトの内部に おいて行う作業)に関する作業 高圧室内作業(高圧室内作業主任者)     安令6①
作業室、気こう室への送気のための空気圧縮機運転の業務     安則36⑳の2
高圧室、気こう室、潜水作業者への送気調節を行うバルブ、コック操作の業務     安則36㉑
    安則36㉒
    安則36㉓
再圧室を操作する業務     安則36㉔
高圧室内作業に係る業務     安則36㉔の2
林業関連作業 機械集材装置等の組立て等 機械集材装置若しくは運材索道の組立て、解体、変更若しくは修理の作業又はこれらの設備による集材若しくは運材 の作業(林業架線作業主任者)     安令6③
林業機械の運転 伐木等機械の運転の業務     安則36⑥
走行集材機械の運転の業務     安則36⑥
機械集材装置の運転の業務     安則36⑦
簡易架線集材装置の運転又は架線集材機械の運転の業務     安則36⑦の2
伐木・造材作業 胸高直径が70cm以上かかつている木の胸高直径が20cm 以上であるものの処理の業務     安則36⑧
チェンソーを用いて行う立木の伐木造材等の業務     安則36⑧
高所作業 ロープ高所作業 高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、ロープに労働者の身体を保持するための器具を用いて行う作業 (40度未満 の斜面における作業 除 く。)     安則36㊵
フルハーネス型墜落制止用器具 高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務     安則36㊶

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする